弁護士に依頼した場合、どういった活動をしてくれますか?
弁護士は刑事事件の依頼を受けた場合、即座に身柄解放活動(対裁判所、対検察官)と解雇・退学阻止(対勤務先、対学校)に向けた活動を行います。
これらの活動の結果、示談が成立するなど有利な情状を得られれば、不起訴処分につながるなど、最終的な刑事処分にも大きく影響します。もちろん、裁判における弁護活動も行います。
逮捕とは、罪を犯したと認めるに足りる相当な理由があり、逃亡、罪証隠滅を図る恐れがある場合に認められます。 そのため、家族など身元引受人がいることや逃亡や罪証隠滅をする恐れがないことを証拠として提出し、逮捕しないように交渉し、意見書において主張します。
勾留が認められるのは、
のどれかに該当する場合で、勾留の必要性がある場合です。そのため、家族など身元引受人がいることや逃亡や罪証隠滅をする恐れがないこと(勾留の必要性がないこと)、勾留によって解雇などの重大な不利が生じること(勾留することが相当ではないこと)を証拠として提出し、逮捕しないように交渉し、意見書において主張します。
示談など不起訴処分を得るための活動を行います。 この活動が成功し、不起訴処分が取れれば、起訴を防げるのはもちろん、即時の釈放が望めます。
ご本人の許可を得てweb掲載しています。実話です。
弁護士が、勤務先や在籍する学校に現状を説明し、解雇や退学処分を下さないように交渉します。もちろん、本人、家族の了解を頂いてから交渉に入ります。
交渉の方法は、個々の状況によって異なります。
そもそも犯罪を行っていないのであれば、誤認逮捕の可能性があることなどの説明を行い、早急な処分を下さないように交渉することになります。
仮に犯罪を行った場合であっても、今後の処分の見通しを説明し、解雇や退学によって本人だけでなく、勤務先や学校に生じる不利益を説明し、解雇処分、退学処分などの懲戒処分を行わないように交渉します。