遺留分とは
遺留分とは、相続人に対して保障された最低限度の相続財産の割合をいいます。
(ただし、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)に限定されます)
(相続人が兄弟姉妹である場合を除き、)遺留分については、相続開始とともに、原則として相続できることになります。
遺留分とは、相続人に対して保障された最低限度の相続財産の割合をいいます。
(ただし、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。配偶者、子、直系尊属(父母や祖父母)に限定されます)
(相続人が兄弟姉妹である場合を除き、)遺留分については、相続開始とともに、原則として相続できることになります。
遺留分侵害の有無、遺留分減殺請求額を確定するために、遺産内容や、生前贈与や遺言の内容の確認を行います。この際に、不動産など評価額を定める必要があるものは、別途に調査を行い、評価額も調査します。
遺留分減殺請求を行う旨を、内容証明郵便などで、相手方に通知します。
それでも遺留分の支払いに応じない場合は、家庭裁判所での遺留分減殺調停や地方裁判所での遺留分減殺請求訴訟を起こします。遺留分調停・遺留分減殺請求訴訟の手続の中で、遺留分の支払いを求めていくことになります。
遺留分の割合は法律で定められています。
そもそも、遺留分とは、法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のことです。
遺留分のある相続人が複数いる場合は、この遺留分に法定相続分をかけた割合です。
具体的には、下記の場合には遺留分はもらえません。
生前の被相続人は、遺言などの意思表示により財産を自由に処分できますが、その反面、残された家族の生活を脅かす可能性もあります。
遺留分は、残された家族、つまり相続人の権利をある程度保護する制度です。
遺留分とはなんですか。
民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうる権利があります。
遺留分は相続人が兄弟姉妹の場合にも認められますか。
認められません。遺留分は相続人が兄弟姉妹の場合にはありません。
遺留分をゼロにすることはできますか。
遺留分は遺言によっても排除できない権利とされており、ゼロにすることは困難です(民法)。ただし、生前に上手に財産を特定の相続人に移転し、他の相続人の遺留分を減少させることはできます。
相続人の一人が相続放棄した場合、遺留分でもらえる財産は増えるのでしょうか。
増えます。相続放棄を行った相続人は初めから相続人ではなかったものと扱われるからです。
遺留分減殺請求を裁判で争うときの方法を教えてください。
遺産のそれぞれについて、相手方に遺留分相当額の持分を請求します。
たとえば、遺留分が4分の1なら、遺産の不動産の4分の1、遺産の株式の4分の1、遺産の預貯金の4分の1・・・というように全ての遺産について、4分の1ずつを渡すよう請求します。(「不動産も含めた遺産の総額が4000万円だから4分の1である1000万円を請求する」というのは正しくありません)
遺留分減殺請求において、実際にはどのような解決がなされているのですか。
遺留分減殺請求の実際の解決では、金銭支払いの方法による和解の解決が多く図られていると思います。
遺産である不動産、株式など遺産全体の金額を査定して、遺留分減殺請求された相続人がその金額の遺留分相当額を、遺留分減殺請求している相続人に支払うことが多いです。
着手金 | 25万円 (+税) ~ |
300万円以下の部分 | 18% (+税) |
300万円を超え、3,000万円以下の部分 | 12%+18万円 (+税) |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 | 8%+138万円 (+税) |
3億円を超える部分 | 6%+738万円 (+税) |